定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
多分回答はあなたのイメージと違うと思います。答えは以下の通り。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。

要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
職業訓練学校について。
4月から始まる職業訓練学校に応募しようと検討中です。
現状、妊娠出産の為、失業保険の延長の申請済みです。
3年は延長出来ると聞きました。
この場合、その間に働
くと、職業訓練学校に応募する資格もなくなるのでしょうか?
出産したばかりですが事情があり母子家庭になる予定で、今は実家住まいですが、少しでも収入をと思い、出来れば年明け位から少しの収入でも良いので、何か仕事を…と思っているのですが。
本来は2015年の4月からの学校に応募したいのですが、その場合も同じく、その間に働いてしまうと職業訓練学校の対象外になってしまうのでしょうか?

ハローワークにも問い合わせるつもりですが、乳幼児が居る状態でなかなか動けず、まずこちらでお知恵をおかし頂きたく質問しました。

ご経験者の方、詳しい方、回答頂ければ幸いです。
働くつもりがあったり、職業訓練校に応募したいなら、延長を辞めて受給手続きをすればいいことです。
ただし、4月からのであれば受給の残日数が問題になりますので、いつごろ受給手続きをしたらいいかよくハロワでご相談ください。延長のままで訓練校に応募はできません。
延長手続き中にバイトしてバレたら資格喪失する可能性がありますよ。
失業保険のための求職活動ですが、しおりには企業説明会等で複数の企業に個別に面接をした場合は2回以上の活動になると書いてありますが、転職フェアで複数の企業に話を聞いた場合でも同じ事でしょうか?
転職フェアの場合は各企業から話を聞くだけで「応募」や「面接」とは少し違う気がします。
転職フェアで複数企業から話を聞いて2回以上の活動実績として認められた方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。
転職フェアなども活動1回として認定されます。

ハローワークのPCで求人検索して1回と認定されるのと同じです。

たぶん認定日に聞かれないと思いますが、本当に参加したか確認されるかもしれないので控えなど保存しといてもいいです。

あと転職フェアは話を聞くだけでなく、選考の一つです。

自分も転職フェアで話を聞いて質疑応答してから、担当者から声をかけられて、その後面接で「あのときの転職フェアでも選考してたんですよ。」と、言われました。無事に内定しました。

話を聞くだけでなく、声をかけられるチャンスもあるのが転職フェアの魅力です。
失業保険について。
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
最後の認定日には、何日分の支給がありましたか?
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?

個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。

【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)

今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)

普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
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