失業保険についての質問です!
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
雇用保険の基本手当(失業給付)は、原則として過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(簡単に言えば11日以上出勤して賃金をもらった月)があれば、だれにも受給資格は発生します。
質問者様が1年以上長期欠勤などをしないで勤めていれば当然受給可能です。
また、病気が原因で退職した場合は6ヶ月の被保険者期間で受給可能な場合もあります(医師の診断書などが必要で、ハローワークで判断してもらいます)
が、状況からして、入社後すぐに退職って感じでしょうかねえ。
その場合、受給するには、現在の職場の前の会社での加入歴と通算することが可能です。前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。前職での権利で基本手当や再就職手当を受給されていた場合は、リセットされます。
また、前職で受給権利を得て、手当を受給した場合でも、前職の退職から1年を経過いていない場合は、もらていない残りの手当を受給することも可能です。
質問者様が1年以上長期欠勤などをしないで勤めていれば当然受給可能です。
また、病気が原因で退職した場合は6ヶ月の被保険者期間で受給可能な場合もあります(医師の診断書などが必要で、ハローワークで判断してもらいます)
が、状況からして、入社後すぐに退職って感じでしょうかねえ。
その場合、受給するには、現在の職場の前の会社での加入歴と通算することが可能です。前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。前職での権利で基本手当や再就職手当を受給されていた場合は、リセットされます。
また、前職で受給権利を得て、手当を受給した場合でも、前職の退職から1年を経過いていない場合は、もらていない残りの手当を受給することも可能です。
失業保険の認定の際に、
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
パソコンの閲覧で求職活動になりませんか?もしそうであれば、「不認定」(求職活動不足により)となり、認定対象期間の失業給付は受けれません。ですが、所定給付日数が減るというのでなく、次回の認定日以降に持ち越しとなります。ただ、その間の貴重な収入源でしょうから、認定日がやってくる前に職安窓口で、求職活動としてのものの確認をなさることをお勧めします。罰則や怒られたりはしませんよ。また、離職理由や年齢または住んでる地域等によっては「個別延長給付」が適用になっており、通常の給付を受け終わるときに未就職であれば、30~60日の延長給付を受けることが出来ますが、「不認定」を受けたりするとその対象から外れます。
質問です。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。
11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。
12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。
これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。
次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。
11月は労働していないため、12月は収入がありません。
これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。
しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?
たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。
雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。
11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。
12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。
これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。
次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。
11月は労働していないため、12月は収入がありません。
これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。
しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?
たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。
雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
雇用保険受給手続きをして、受給対象期間に入っている以上、すでに受けないという選択肢は無いはずです。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。
再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。
再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
失業保険の給付金についてです。
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)
その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?
となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
欠勤していた3ヶ月の出勤日数によります。
受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。
つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。
1月 ・・・20日
2月 ・・・17日
3月 ・・・13日
4月 ・・・10日
5月 ・・・21日
6月 ・・・22日
7月 ・・・21日
8月 ・・・20日
上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・
この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。
今一度、離職票を確認してみて下さい。
受給資格は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。
つまり欠勤していた3ヶ月の出勤日数が14日未満ならその月は除外になります。
1月 ・・・20日
2月 ・・・17日
3月 ・・・13日
4月 ・・・10日
5月 ・・・21日
6月 ・・・22日
7月 ・・・21日
8月 ・・・20日
上記が出勤日数だとします。離職したのが8月で・・・
この場合直前の6ヶ月は8月、7月、6月、5月、2月、1月になります。3月と4月は日数が14日未満なので除外されます。
今一度、離職票を確認してみて下さい。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。
私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)
・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円
※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。
以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、
96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円
1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)
~~~~~~質問~~~~~~~
①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?
②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。
私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)
・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円
※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。
以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、
96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円
1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)
~~~~~~質問~~~~~~~
①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?
②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
10年以上同じ会社で雇用保険をはらいました。会社から1日も日をあけずに関連会社に移動して欲しいとたのまれ保険書も新しい会社の名前で作りました。失業保険の日数は前の会社から継続と聞きましたが本当ですか?
本当です。
そもそも、雇用保険の加入期間とは勤務先に連続勤務したかではなく、
加入している期間の合計ですよ。
そもそも、雇用保険の加入期間とは勤務先に連続勤務したかではなく、
加入している期間の合計ですよ。
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