長文です
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。
もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害者基礎年金と失業保険についての質問になります。
宜しくお願い致します。
現在双極性障害にて失業中の者です。
会社都合により離職後傷病手当を1年半受給して受給期間終了後
医師と相談して精神障害基礎年金の手続きをしようと思っていたのですが
なんとか投薬継続、通院により簡単な仕事だったら就けるのではないかと思い
その旨を医師に相談してハローワークに提出する
傷病証明書を書いてもらえるようにお願いしました
医師本人は快く同意という感じではないのですが当方の希望により
なんとか書いていただけるようです。
もし、失業保険を受給中、もしくは就職できてからその後
病状が悪化して再度就労不能になった場合なのですが
その後、精神障害基礎年金の請求は出来るのでしょうか?
識者の方のご回答お待ちいたしております。
何卒宜しくお願い致します。
障害年金の申請はいつでもできます。
ただし、現在は審査に6ヶ月ほどかかっているようなので、
すぐには結果は出ないと思います。
また最悪の場合は不支給と裁定されることもあります。
傷病手当金は現在も受給中ですか?
1年半の満了はむかえていないのですか?
もちろん、退職して傷病手当金をもらうことにした時点で、
失業保険の延長申請はしてあるのでしょうね。
就活を始めた時点で傷病手当金が打ち切られ、
替わりに失業保険が給付される仕組みになっているので、
医師が就労可能と「傷病証明書」を書いた場合、
所定の期間失業保険が給付されます。
障害年金と失業保険は同時受給できます。
少しこの辺りの手当については整理されて考えられたほうが良いと思います。
年金の申請から等級決定まで、おおよそ6ヶ月くらい、
失業保険の受給期間(勤めていた期間によりますが3ヶ月、10年以上だと4ヶ月)、
そういったタイムラグも考えて一番いいときに申請してください。
補足の件
障害年金と失業保険は別物です。
同時に受給できます。
同時に受給できないのは失業保険と傷病手当金です。
ただし、現在は審査に6ヶ月ほどかかっているようなので、
すぐには結果は出ないと思います。
また最悪の場合は不支給と裁定されることもあります。
傷病手当金は現在も受給中ですか?
1年半の満了はむかえていないのですか?
もちろん、退職して傷病手当金をもらうことにした時点で、
失業保険の延長申請はしてあるのでしょうね。
就活を始めた時点で傷病手当金が打ち切られ、
替わりに失業保険が給付される仕組みになっているので、
医師が就労可能と「傷病証明書」を書いた場合、
所定の期間失業保険が給付されます。
障害年金と失業保険は同時受給できます。
少しこの辺りの手当については整理されて考えられたほうが良いと思います。
年金の申請から等級決定まで、おおよそ6ヶ月くらい、
失業保険の受給期間(勤めていた期間によりますが3ヶ月、10年以上だと4ヶ月)、
そういったタイムラグも考えて一番いいときに申請してください。
補足の件
障害年金と失業保険は別物です。
同時に受給できます。
同時に受給できないのは失業保険と傷病手当金です。
結婚・引越しの際の失業保険受給について
8月に自己都合で退職し、現在は無職で受給制限期間中です。
なので失業保険の受給は3ヶ月先になってしまいます。それは承知の上でなのですが・・・
今は神奈川に住んでいて、12月末に大阪へ結婚のため引越しをします。
9月9日にハローワークで初回申請をし
9月24日に初回講習を受け
10月7日に初回失業認定日
12月25日に再度ハローワークへ行くことになります。
この場合、新拠点で再度【受給制限期間】(3ヶ月)は必要になるのでしょうか?
それとも、1月から失業保険はもらえるのでしょうか?
8月に退職
9月~12月までは無職
12月に入籍後、引越し(12月26日)
引越しがあるので、出来れば12月25日の認定日はパスして
大阪のハローワークへ改めて行きたいと思っています。
一ヶ月くらいの受給遅れはしょうがないとして・・・
どのように申請すればよいでしょうか?
どなたか、教えていただけませんか?
8月に自己都合で退職し、現在は無職で受給制限期間中です。
なので失業保険の受給は3ヶ月先になってしまいます。それは承知の上でなのですが・・・
今は神奈川に住んでいて、12月末に大阪へ結婚のため引越しをします。
9月9日にハローワークで初回申請をし
9月24日に初回講習を受け
10月7日に初回失業認定日
12月25日に再度ハローワークへ行くことになります。
この場合、新拠点で再度【受給制限期間】(3ヶ月)は必要になるのでしょうか?
それとも、1月から失業保険はもらえるのでしょうか?
8月に退職
9月~12月までは無職
12月に入籍後、引越し(12月26日)
引越しがあるので、出来れば12月25日の認定日はパスして
大阪のハローワークへ改めて行きたいと思っています。
一ヶ月くらいの受給遅れはしょうがないとして・・・
どのように申請すればよいでしょうか?
どなたか、教えていただけませんか?
「給付制限」が再度発生することはありません。
10/7の認定日に職安の担当官にご相談なさってみてください。
10/7の認定日に職安の担当官にご相談なさってみてください。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日
最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。
次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。
ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。
ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?
初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。
引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?
関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。
同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。
もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日
最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。
次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。
ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。
ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?
初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。
引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?
関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。
同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。
もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。
ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
失業保険について
9月20日に失業認定があり
自己都合のため
3ヶ月と一週間後に
お金が振り込まれ
この間に4週間に1度
ハローワークに行って
失業認定を
受けなければならないと
サイトを見て分かったのですが
私は恐らく受給期間が
90日なんですけど
いつまでハローワークに
行けばいいでしょうか?
今から3ヶ月後の12月までですか?
それとも給付が終わる3月までですか?
わかる方いらっしゃったら
教えて下さい。
9月20日に失業認定があり
自己都合のため
3ヶ月と一週間後に
お金が振り込まれ
この間に4週間に1度
ハローワークに行って
失業認定を
受けなければならないと
サイトを見て分かったのですが
私は恐らく受給期間が
90日なんですけど
いつまでハローワークに
行けばいいでしょうか?
今から3ヶ月後の12月までですか?
それとも給付が終わる3月までですか?
わかる方いらっしゃったら
教えて下さい。
まず、自己都合退職ですが、3ヶ月と一週間後のお金が振り込まれるわけではなく、
まず1週間の待機期間があり、その後3ヶ月間は給付制限があります。
それが終わってから、実際に失業保険の受給期間が発生します。
28日ごとの申請になりますので、
ですので、1週間と3ヶ月+28日で1度目の失業給付を受ける事が出来ます。
振込はさらに1週間くらい先ですので、1週間+3ヶ月+28日+1週間と考えた方が良いです。
1週間(待機期間)+3ヶ月(給付制限)が終わってから、求職活動期間が始まりますので、
その後28日ごとにハローワークに認定を受けに行きます。
それだけではなく、その28日間の間にハローワークが認める「求職活動」をしなければいけません。
求職活動はそれぞれのハローワーク(地域など)によってバラつきがあるようですので、わからなければ1度ご自身のハローワークにお尋ねになると良いと思います。
給付制限終了の認定日があると思いますので、その日がわかればそこからが給付対象のスタートです。
ハローワークから説明がなければ尋ねてみて下さい。
例えば、失業の認定日が9/20で、給付制限終了の認定日が12/20だとすれば、
1回目の求職期間が12/20~1/16の28日間になります。(振込は1/16のだいたい1週間後です)
2回目の求職期間は1/17~2/13の28日間で、3回目は2/14~3/12の28日間、4回目は3/13~3/18の6日間という事になります。
ハローワークに行くのは、28日ごとに発生する認定日と、期間中の求職活動などです。
ですので、あなたの場合は、就職が決まらなければ3月までハローワークに行くといったことになります。
まず1週間の待機期間があり、その後3ヶ月間は給付制限があります。
それが終わってから、実際に失業保険の受給期間が発生します。
28日ごとの申請になりますので、
ですので、1週間と3ヶ月+28日で1度目の失業給付を受ける事が出来ます。
振込はさらに1週間くらい先ですので、1週間+3ヶ月+28日+1週間と考えた方が良いです。
1週間(待機期間)+3ヶ月(給付制限)が終わってから、求職活動期間が始まりますので、
その後28日ごとにハローワークに認定を受けに行きます。
それだけではなく、その28日間の間にハローワークが認める「求職活動」をしなければいけません。
求職活動はそれぞれのハローワーク(地域など)によってバラつきがあるようですので、わからなければ1度ご自身のハローワークにお尋ねになると良いと思います。
給付制限終了の認定日があると思いますので、その日がわかればそこからが給付対象のスタートです。
ハローワークから説明がなければ尋ねてみて下さい。
例えば、失業の認定日が9/20で、給付制限終了の認定日が12/20だとすれば、
1回目の求職期間が12/20~1/16の28日間になります。(振込は1/16のだいたい1週間後です)
2回目の求職期間は1/17~2/13の28日間で、3回目は2/14~3/12の28日間、4回目は3/13~3/18の6日間という事になります。
ハローワークに行くのは、28日ごとに発生する認定日と、期間中の求職活動などです。
ですので、あなたの場合は、就職が決まらなければ3月までハローワークに行くといったことになります。
失業保険について伺います。契約更新せずに満期、満了で仕事を辞めた場合は、`自己都合退職扱い´になるのでしょうか? それとも解雇などに含まれるのでしょうか?
shallwenextworldさん
3年未満の契約社員ということなら、期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが、給付制限3ヶ月はつきません。
3年未満の契約社員ということなら、期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが、給付制限3ヶ月はつきません。
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