失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、現在失業保険を受給です。(個別延長給付対象です)
残日数30日を残して、4月からフルタイムのアルバイトで働き始める予定なのですが、もしも1ヵ月ほどで離職(自己都合)してしまった場合は、新たにハローワークで手続きをすれば、残日数の30日分は給付して頂けるのでしょうか?
その場合は、また個別延長給付の対象にはなるのでしょうか?

もちろん精一杯がんばるつもりなのですが、再就職先が全くの未経験の職種なので続けられるかすごく不安です。。
回答をよろしくお願いします。
再離職した時点で元の受給資格の受給期間が残っていて、新しい受給資格を得られない場合は前の資格の再開になります。受給資格は変わらないので延長給付の対象のままです。

新しい受給資格を得られる場合は新しい資格での支給になるので延長給付があるかどうかも含めて新しい資格での話です。特定理由離職者の場合でも6カ月の被保険者期間で新しい受給資格を得られますから、新しい受給資格だと延長給付の対象にならない場合と言うのもあり得ます。

補足に。
特定受給資格者、特定理由離職者は被保険者期間6カ月で受給資格を得られます。元の資格が一般でも特定受給資格者でも特定理由離職者でも同じです。新卒ではじめて雇用保険の被保険者になった場合でも、特定なんちゃらに相当する理由で退職をした場合は最低6カ月の被保険者期間で受給資格を得られます。
一人目の妊娠を機に会社を退職し、失業保険の延長手続きもしていました。
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
妊娠しているだけでは不正受給にはなりません。
働く意志があることをアピールすれば大丈夫です。
ただし、労働基準法で産前(予定日から)6週間以内の女性を労働させてはいけないことになっているので、臨月のおなかが目立つ状態で失業認定日にハローワークへ出かけていくのはうまくありません。
5ヶ月で求職申し込み、説明会にはもう出席しましたか?
たぶん、3ヶ月の給付制限は無しで受給出来ると思いますが、結構ギリギリですね。

補足拝見:
9月16日が最初の認定日、12月9日が最後の認定日になるのかな?
あまりおなかの目立たない服装をしてハローワークへ行って下さい。
この状態で、失業保険受給できますか?

今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。

どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。

申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。

支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。

有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。

申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。

この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。

その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
失業保険の個別延長給付金について教えてください。
先日ハローワークの認定日に行き
「個別延長給付の案内がありますので窓口に来てください」と言われました。

該当者だとは知っていたのですが、
住まいが大阪府なので始めから無理だとあきらめていました。

なので、ハローワークはパソコン検索2回ほど利用しただけで、
他の方法で就活していました。

しかし、担当者の説明を受け、
「90日受給なので、次回の認定日で終了になりますが、
ハローワークからの応募を1回していれば個別延長の該当者になるのですが、
今のところそれがないのでどうされますか?応募はされませんか?」
と言われたので、とりあえずその日に紹介書をもらい、履歴書・職務履歴書を郵送しました。

どれぐらいの確立で延長されるのでしょうか・・・?

あてにせず、履歴書など送りまくっていますが、
もし、仕事が決まらなければという不安があります・・・

どうか経験者さんなど、ご意見お願いします。

説明があっただけで、やはり大阪府なので無理なんでしょうか?
45歳未満って書いてありますか?
大阪が就職困難地でないから、質問者様は不安なのですよね。
個別延長給付は、当初、45才未満、就職困難地の方を対象にスタートする予定でした、実際スタートしたのですが、各都道府県の労働局長に一任され、45歳以上、就職困難地以外でも該当しています。

私は安定所職員に聞いたことがありますが、所定給付日数に対しての就職応募回数さえ満たしていれば100%延長されてるそうです。
「補足拝見」
同上。
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