失業保険は諦める?
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。

この場合

①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。

②国民健康保険・国民年金に自分で加入

と考えていますが、正しいでしょうか?

主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。

色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
①雇用保険の意義は失業給付だけではないから「掛け捨て」という表現は適切ではないけれど、失業給付に関しては結果的にそうなるね。

②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。

なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
2/28で派遣の仕事が終了となりました。
(私の意志で契約更新はしませんでした。仕事の期間は7/1~2/28です。)

3/1から主人の扶養に入れてもらう予定(まだ書類がないので実際入っていないのですが)ですが、失業保険はもらえますか?

また、一方で4月ごろからパートをしたいと考えているのですが、失業保険受給の手続きをしないで次の職場での雇用保険に移行することはできるのでしょうか?
失業保険受給の手続きをしないで次の職場での雇用保険に移行することはできます。

・・・というか、扶養に入って失業保険を受けることに少々問題が生じる場合も。
失業保険の受給=職を積極的に探してますって事ですので。受け取る場合、日額によっては社保の扶養にはなれないことがあります。
自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?

9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す

おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。

…そこで質問させてください。

☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?


わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?

正確には、失業保険を貰うと扶養に入れません(結果としては同じですが)。国保と年金を払う必要が生じます。

手続きは現住所もしくは転居先のハローワークのどちらでも構いませんが、転居までの時間が短いので転居先のハローワークに行くのが面倒じゃないかなと思います。
40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
傷病手当金を受給している間は二重の受給になりますから
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN